支部規定

第1条

本支部は「一般社団法人神奈川県建築士会 横浜支部」と称し、一般社団法人神奈川県建築士会定款(以下定款という)
第41条に基づき組織するものとする。

第2条

本支部は一般社団法人神奈川県建築士会(以下本会という)の運営を円滑ならしめ、且つ会員相互の親睦協調を図りもって本会の目的達成に協力することを目的とする。

第3条

本支部は横浜市内に居住し、又は勤務する本会の会員をもって構成する。

第4条

本支部は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 建築に関する法令等の普及徹底
  • 建築士の業務並びに技術の調査研究
  • 研究会及び座談会の開催
  • 前各号に掲げるものの他本支部の目的を達成するため必要な事業

第5条

本支部の事務所を横浜市内に置く。

第6条

本支部の経費は本会よりの交付金、賛助会費及び寄付金その他をもって支弁する。

第7条

本支部に次の役員を置く。

支部長 1名
副支部長 3名
幹事 若干名
会計 2名
監査 2名

第8条

支部長は本支部を代表し本支部会務を総理し、総会及び役員会の議長となる。

第9条

副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときはその職務を代行する。

第10条

幹事は本支部の会務を処理し、支部の運営にあたる。

第11条

会計は収支を経理する。

第12条

監査は会計を監査する。

第13条

支部長及び副支部長は幹事の互選により定める。

第14条

幹事、会計及び監査は支部総会において選挙により定める。

第15条

役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
補欠により選ばれた役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第16条

本支部は必要に応じ役員会の過半数の議を経て、相談役を置くことができる。

第17条

本支部に事務局を設けることができる。事務局には若干名の書記を置く。

第18条

本支部の趣旨に賛同するものは、役員会の過半数の同意を経て賛助会員となることができる。
賛助会員は年額3,000円以上10,000円未満納入するものとする。
ただし、年額10,000円以上納入するものは本会の賛助会員となる。

第19条

支部総会は通常及び臨時の2種とし、その期日の5日以上前に会議の項目を示した書類を会員に送付し、その総数の五分の一以上の出席で成立する。
支部総会の決議は出席者の過半数の同意を必要とする。

第20条

通常総会は年1回、臨時総会は支部長必要と認めたとき之を招集する。

第21条

役員会は支部長必要と認めたとき招集し、過半数の出席者で成立する。

第22条

支部総会に議案として提出しなければならない事項は、次のとおりとする。

  • 役員の選挙
  • 予算及び決算
  • 事業の計画
  • 本規程の変更に関する事項

第23条

本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
予算議決前に必要な経費については、役員会の議を経て支部長が専決処分することができる。
ただし、次の総会に報告し承認を受けなければならない。

第24条

本支部運営上必要と認める場合には、役員会の議を経て適当な分会班等を設けることができる。

第25条

本支部の会務は年1回以上、本会に報告しなければならない。

第26条

本規程に特に定めない事項については、本会定款を準用する。

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